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東京都の青少年条例は深夜の外出をどう決めている?

結論

東京都の「青少年の健全な育成に関する条例」では、青少年は18歳未満です。深夜は午後11時から翌日午前4時までで、正当な理由なく深夜に青少年を連れ出す・同伴する・とどめることが禁じられています。保護者には、深夜に外出させないよう努める責務があり、深夜に営業する事業者は、施設内の青少年に帰宅を促すよう努めます。

第15条の4のあらまし

項内容(要旨)
第1項保護者は、通勤・通学など正当な理由がない限り、深夜に青少年を外出させないよう努める
第2項保護者の委託や同意、その他正当な理由がなければ、だれも深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはならない
第3項深夜に外出している青少年を見かけた者は、保護・善導に努める(保護者の承諾が明らかな場合を除く)
第4項深夜に営業する事業者は、施設内・敷地内の青少年に帰宅を促すよう努める

[1]条例の第2条は青少年を「十八歳未満の者」と定義しています。深夜の時間は条文の中で「午後十一時から翌日午前四時まで」とされています。

罰則について

第15条の4そのものには罰則がなく、第1項・第3項・第4項は努力義務です。第2項に違反した場合の罰則は別の条(第26条)に置かれていて、適用の範囲は年齢によって条文上の区別があります。また、違反した者が青少年である場合は、その青少年に罰則を適用しない旨の条文(第30条)があります。細かい適用は個別の事情で変わるため、このサイトでは断定しません。必要なときは、原文と警察の窓口を確認してください。

メイド喫茶に行くときにどう関わるか

  1. 夜の営業は帰宅時間を意識する午後11時を過ぎる行動は、条例の対象になりえます。
  2. 同行者の責任保護者でない人が、深夜に青少年を同伴すると、条例の問題になりえます。
  3. 店の責務深夜営業の店は帰宅を促す努めがあるため、帰るよう案内されることがあります。

よくある質問

16歳と17歳で違いますか?
深夜外出の定義は18歳未満で共通です。罰則の範囲は条文で異なる部分があります。原文を確認してください。
保護者の許可があれば夜もいい?
第2項は保護者の同意を正当な理由の一つとする書き方ですが、店の営業の種類と風営法の決まりも関わります。未成年の面を参照。

用語の整理

用語意味(条例の原文による)
青少年18歳未満の者
深夜午後11時から翌日午前4時まで
連れ出す・同伴する・とどめる深夜に青少年を外へ出す、一緒にいる、その場に居続けさせる行為
正当な理由保護者の委託や同意など。通勤・通学の場合も

この条例が関わる具体的な場面

見かけた人にできること

条例の第3項は、深夜に外出している青少年を見かけた人に、保護と善導に努めるよう求めています。声をかけにくい場合は、警察や、街の見守りの窓口に連絡する方法もあります。[1]

この面で確かめていないこと条例の運用の実際(警察の取り締まりの方針)。

出典

  1. 東京都例規集 東京都青少年の健全な育成に関する条例(2026年11月7日に確認)

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